このページは、合同会社北斗会セカンドの主たる就労継続支援B型事業所霧島パソコン教室と従たる就労継続支援B型事業所の工賃規程です。
第1条(目的)
この規程は、合同会社北斗会セカンドが運営する下記の就労継続支援B型作業所が行う障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型事業の利用者に対し、支給する工賃について基準を定めるものとする。
- 主たる事業所:霧島パソコン教室
- 従たる事業所:霧島パソコン教室フリーランス
第2条(定義)
工賃とは、当事業所が生産活動を通じて得た事業収入から、生産活動に係る必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支給する。
そのことにより、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するために支給する。
第3条(作業の範囲)
1日の所定作業時間は、原則、午前10時00分から午後3時00分までの範囲とする。
所定時間内であれば個別支援計画に基づき、行った作業に対して休憩、昼休み、掃除を除いた時間に応じて工賃を支給する。
原則、昼休憩は12時00分から13時00分までとする。
第4条(工賃の支給額)
工賃は第9条に基づいて算定するものとする。
第5条(工賃の財源)
1か月の生産および作業活動のおける事業収入から、必要経費等を差し引いた額に相当する金額を財源とする。
ただし、財源が基準に満たない場合は、財源を増加させることができるものとする。
第6条(工賃の計算期間及び支給日)
工賃は毎月1回、前月の1日から前月末日までの分を、翌月の20日に支給することとする。
ただし、その日が休日に当たる場合は前開所日の支給日とする。
また通所日の都合でやむ得ない場合は、支払日を他の日に繰り延べることができることとする。
第7条(工賃計算の単位)
工賃計算の単位は、円とし、1円未満は切り捨てとする。
第8条(工賃の支給方法)
工賃は、利用者本人に対し、日本通貨(円)でその額を支払う。
その際は、本人の捺印、受領日を記入することで確認を行う。
ただし、昼食代が発生している場合に限り、利用者本人の希望により工賃から差し引いて欲しい場合は、工賃支給額から昼食代を差し引いた額を支給することとする。
第9条(工賃の算定)
工賃の算定は、同じ作業を同じ時間行った場合でも作業の出来、速さ、意欲、貢献度等、個人差がでてくるため、工賃に能力給を算定できるものとし職員評価によるものとする。
作業内容や工賃の金額などの詳細については、各利用者へ通知する。
第10条(施設外就労の工賃)
施設外就労を行った場合は、作業内容の専門性を考慮して、施設外就労先から請け負った金額を参加者で分配するものとする。
附則
この規則は、令和6(2024)年11月1日から施行する。
この規則は、令和7(2025)年2月1日から施行する。
↳従たる事業所霧島パソコン教室フリーランス追記